日々の気づきの備忘録

控帳

ワーキングマザーには有難い制度「子の看護休暇」を知っていますか?

更新日:

育児・介護休業法で定められた「子の看護休暇」という制度、皆さんご存知ですか?(当然、知ってる?そうですよね・・・)

私は、有難いことに祖父母の協力を得られているので「有給が絶望的に足りない!」という絶体絶命の状況にないので、会社の制度に無頓着でした。

最近、諸事情があり有給休暇が足りなくなってきたため、色々調べたらこんな素晴らしい制度があったのです。私は、ママ友がいないので全然知りませんでした。

子の看護休暇は育児・介護休業法で制定

そんな素晴らしい制度ですがキチンと法律で定められています。

育児・介護休業法とは

「育児・介護休業法」は、厚生労働省が所管する法令。施行は、1992年なので知らない方が悪い位、歴史があります(泣)

本法律は、子育てや介護によって就業を諦めることのないように、また「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現させるために制定され、改正が繰り返されています。

2017年10月1日に「改正育児・介護休業法」として法改正の後に施行されています。改正育児・休業法は、育休を2歳まで延長するという・・・うーんな改正がポイントです。

子の看護休暇とは

この制度は、「病気・怪我をした小学校就学前の子を看護するために労働者一人当たり5日取得可能」な休暇を付与してくれます。ちなみに1999年の改正で子供が2人以上の場合10日まで取得出来るようになり、2016年の改正で半日での取得が可能となりました。

我が家は、子供が2人なので10日休暇が増えているということになります!これは有難いです。

子の看護休暇のポイント

そんな有難い子の看護休暇ですが利用する際に注意するポイントが2点あります。

会社に時期変更権がない

子の看護休暇休暇は、通常の年次有給休暇と違い「会社に時期変更権がない」そうです。(参考

私は、入社当時上司に「有給休暇は上司に取る時期を変更する権利があるからな!」と冗談で(半分本気で)言われていました。有給休暇は、労働者のための休暇なので会社が忙しい時期を外すなどの会社都合を差し込むことが法律で許されているのです。

しかし、子の看護休暇は、子供のための休暇なので会社都合を差し込むことが許されていないらしいです。

有給・無給の取り決めがない

子の看護休暇は、法律で有給・無給の取り決めがありません。有給休暇とするかどうかは、会社の判断に委ねられているということになります。因みに私が知人にヒアリングをした結果、会社によってかなり制度が違う模様。

  • (A社)子供1人につき5日まで有給。
  • (B社)年度内5日までは有給、6日以上は50%歩引き。
  • (C社)年度内5日までは有給、6日以上は無給。
  • (D社)全て無給。

会社によってかなり違うなぁとシミジミ。

因みに我が社は、B社パターン。子の看護休暇は、子供が2人なので10日頂けるのですが、有給となるのが5日なので6日以上とると50%歩引きされます。もし、子供が3人いるとすると付与される子の看護休暇は、15日になりますが、有給が5日までなので6日以上とるのは難しいかなという感じです。6日以上は、年次有給休暇が無くなってしまった場合に使う最終手段となりそうです。

とはいえ我が社は、A社に及ばないですが結構恵まれているなぁという感想です。

何より有難い制度は知っていて損はない

当社は、産休育休明けにこういった制度の説明などもないので、知らないとそのままになってしまいます。また、当社の規定では、「子の看護休暇は年度繰越ができない」となっているので、私の過去の子の看護休暇は既に消滅済みです(泣)

私は、たまたま席替えで隣に座ったワーキングマザーに教えてもらいましたが、私が知ったタイミングで色々な人に聞いたら「知らなかった〜!」という人も結構いました。

会社の告知が徹底されていないという点もありますが・・・有難い制度は知っていて損はないので、情弱な私に何か他に制度があれば是非教えてください。







ブログ村

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
読んでいただきありがとうございました。

クリックして頂けると励みになります。

-

Copyright© 控帳 , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.